2019-11-12 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
第一に、一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官等の初任給及び若年層の俸給月額等について引き上げることとしております。これに加え、自衛官については、処遇の改善を図るため、初任給を更に引き上げることとしております。 第二に、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に係る学生手当及び期末手当等について引き上げることとしております。
第一に、一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官等の初任給及び若年層の俸給月額等について引き上げることとしております。これに加え、自衛官については、処遇の改善を図るため、初任給を更に引き上げることとしております。 第二に、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に係る学生手当及び期末手当等について引き上げることとしております。
第一に、一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官等の初任給及び若年層の俸給月額等について引き上げることとしております。これに加え、自衛官については、処遇の改善を図るため、初任給を更に引き上げることとしております。 第二に、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に係る学生手当及び期末手当等について引き上げることとしております。
第一に、一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官の俸給月額について引き上げることとしております。 第二に、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に係る学生手当及び期末手当等について引き上げることとしております。 このほか、附則において、俸給表の改定に伴う所要の切替え措置等について規定しております。
第一に、一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官の俸給月額について引き上げることとしております。 第二に、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に係る学生手当及び期末手当等について引き上げることとしております。 このほか、附則において、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。
第一に、一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官の俸給月額について引き上げることとしております。 第二に、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に係る学生手当及び期末手当等について引き上げることとしております。 このほか、附則において、俸給表の改定に伴う所要の切替え措置等について規定しております。
第一に、一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官の俸給月額について引き上げることとしております。 第二に、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に係る学生手当及び期末手当等について引き上げることとしております。 このほか、附則において、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。
第一に、一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官の俸給月額について引き上げることとしております。 第二に、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に係る学生手当及び期末手当等について引き上げることとしております。 このほか、附則において、俸給表の改定に伴う所要の切替え措置等について規定しております。
第一に、一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官の俸給月額について引き上げることとしております。 第二に、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に係る学生手当及び期末手当等について引き上げることとしております。 このほか、附則において、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。
第一に、一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官の俸給月額について引き上げることといたしております。 第二に、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に係る学生手当及び期末手当等について引き上げることといたしております。 このほか、附則において、俸給表の改定に伴う所要の切替え措置等について規定をいたしております。
第一に、一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官の俸給月額について引き上げることといたしております。 第二に、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に係る学生手当及び期末手当等について引き上げることとしております。 このほか、附則において、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。
第一に、平成二十六年度の官民較差に基づく改定といたしまして、一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官の俸給月額について若年層を中心に引き上げるとともに、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に係る学生手当及び期末手当等について引き上げることとしております。
第一に、平成二十六年度の官民較差に基づく改定といたしまして、一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官の俸給月額について若年層を中心に引き上げるとともに、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に係る学生手当及び期末手当等について引き上げることとしております。
第一に、一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官の俸給月額を改定することとしております。 第二に、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生等に対する期末手当について、支給月数を年間〇・一五月分引き下げることとしております。 第三に、一般職の職員の例に準じて、当分の間、五十五歳を超える職員のうち行政職俸給表(一)六級以上に相当する職員の俸給月額等を減額して支給することとしております。
第一に、一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官の俸給月額を改定することとしております。 第二に、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生等に対する期末手当について、支給月数を年間〇・一五月分引き下げることとしております。 第三に、一般職の職員の例に準じて、当分の間、五十五歳を超える職員のうち、行政職俸給表(一)六級以上に相当する職員の俸給月額等を減額して支給することとしております。
具体的には、一般職の職員の例に準じて、若年層及び医師または歯科医師である自衛官を除く自衛隊教官及び自衛官の俸給月額の引き下げ改定を行うこと、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生並びに陸上自衛隊の学校の生徒の期末手当について支給月数を年間〇・三月分引き下げること、一般職の職員と同様に、十二月期における期末手当の特例措置として、本年四月以降の官民較差解消のための減額調整を行うものであります。
すなわち、第一点は、一般職の職員の例に準じて、若年層及び医師又は歯科医師である自衛官を除く自衛隊教官及び自衛官の俸給月額を改定することとしております。 第二点は、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生並びに陸上自衛隊の学校の生徒の期末手当について、支給月数を年間〇・三か月分引き下げることとしております。
すなわち、第一点は、一般職の職員の例に準じて、若年層及び医師または歯科医師である自衛官を除く自衛隊教官及び自衛官の俸給月額を改定することとしております。 第二点は、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生並びに陸上自衛隊の学校の生徒の期末手当について、支給月数を年間〇・三月分引き下げることとしております。
すなわち、第一点は、一般職の職員の例に準じて自衛隊教官及び自衛官の若年層の俸給月額を改定するとともに、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を改定することとしております。 第二点は、一般職の職員と同様に専門スタッフ職俸給表及び専門スタッフ職調整手当の新設を行うことといたしております。
第一に、自衛隊教官及び自衛官の若年層の俸給月額を改定するとともに、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を改定すること、 第二に、専門スタッフ職俸給表及び専門スタッフ職調整手当の新設を行うこと、 第三に、任期制自衛官で育児休業等により勤務しない期間のあった隊員に対する退職手当について除算規定の整備を図ること 等であります。
すなわち、第一点は、一般職の職員の例に準じて自衛隊教官及び自衛官の若年層の俸給月額を改定するとともに、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を改定することといたしております。 第二点は、一般職の職員と同様に専門スタッフ職俸給表及び専門スタッフ職調整手当の新設を行うことといたしております。